どんな罰則が待ち受けている?
道路における禁止行為をしたときの罰則について
道路における禁止行為をすると道路交通法違反となるため、罰則の対象となります。道路交通法76条の罰則については、次のように定められています。
【道路交通法第76条の罰則】
・第1項および第2項については第118条第2項第5号、第123条
・第3項については第119条第2項第7号、第123条
・第4項については第120条第1項第10号
これら罰則の内容を見てみましょう。
・第118条第2項第5号:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・第119条第2項第7号:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・第120条第1項第10号:5万円以下の罰金
・第123条:行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑または科料刑を科する
つまり、道路における禁止行為をすると、懲役または罰金が科されるということになります。また、当事者だけでなく、法人も罰則の対象となることもあります。
公道に物を置いたり通行を妨げたりするのはダメ絶対!
道路(公道)に物を置いたり勝手に設置したり落書きしたりするのは、道路交通法違反になります。また、植木が道路まで出てしまい信号や標識などを隠してしまうのも道路交通法違反になる可能性が高いです。
このようなことから、道に貼る「止まれ」ステッカーも使い方次第では罰則の対象となることを覚えておく必要があります。
2023年11月には、静岡県富士宮市で市が管理する道路と建造物にスプレーで落書きがあったという報道がありました。道路を管理する道路課は、器物損壊として富士宮警察署に被害届を出したとのことですが、場合によっては道路交通法違反の罪に問われる可能性もあるでしょう。
道路を安全に利用するためにも、ひとりひとりが道路の使い方を守り、法律にも定められている禁止行為をしないようにすることが大切です。