理由があれば無理な話じゃない!?
ただし、私用で乗った際のガソリン代や高速代を経費計上することはできませんので、その線引きを明確化しておけば税務署はクリアできるはず。また、経費として認められるのは法人だけですので、いくら儲かっていても、自営業の方は「社用車」としての購入はできません。このあたり、開業医が軒並み医療法人化していることでもおわかりになるかと。
なので、「高額なスーパーカーは経費として認められません」などとほざく税務署員は「情報が古い」と笑ってあげてください。ちなみに、プロスポーツ選手や芸能人が超高額車に乗っているのも社用車と似たニュアンスで、「ファンや子どもたちに夢を与える」という立派な業務として認められているのです。
なお、社用車の減価償却は新車の場合で6年となります。つまり、経費計上して節税はできるのですが、6回(年度)に分けられるということ。これが4年落ちの中古車だったりすると償却が1年と認められる場合もあり、その際は1年で全額を経費計上できます。利益に波があるような商売ならば、こちらのほうが手っ取り早く節税効果があるでしょう。
いまや、2000万円以上のクルマはその9割が損金、すなわち経費が落ちる仕組みで購入されているというデータもあるそうです。税金は国民の義務とはいえ、できたら節税できるに越したことはない、そうお考えでしたら、ぜひ前出の社長を見習ってみてはいかがでしょう。
※この記事の内容はフィクションであり、必ずしもフェラーリを経費計上できることを保証したものではありません。実際に経費計上しようとお考えの方は、お抱えの税理士にご相談ください