この記事をまとめると
■トンネル内では基本的に追い越しが禁止されている場合が多い
■追い越し禁止標識がなく、黄色の実線などが引かれていなければ追い越しも可能だ
■トンネル内では視力が落ちる場合があるので無理な車線変更は控えたい
トンネル内の追い越しルールを改めておさらい
高速道路や一般道路にあるトンネルでは、追い越しが禁止されている場合が多いです。しかし、場所によってはトンネル内での追い越しができる場合もあります。今回は、トンネル内の追い越しの原則と例外、トンネル通行時の注意点を紹介します。
トンネル内の追い越しについて
トンネル内で追い越しができるかどうかについて知るためには、道路交通法に定められている追い越し禁止場所について理解しておく必要があります。
道路交通法第30条「追越しを禁止する場所」には、次のように明記されています。
【追越しを禁止する場所】
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、または前車の側方を通過してはならない。
1:道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配の急な下り坂
2:トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3:交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
(道路交通法第30条より)
道路交通法の定めによると、原則としてトンネル内での追い越しは禁止です。しかし、車両通行帯の設けられているトンネルは例外となるため、追い越しをしても問題ないということになります。
追い越しOKの場合とは?
トンネル内で追い越しをしても問題ない場所は、車両通行帯があり、追越し禁止の標識等がない場所です。
つまり、片側2車線以上の車両通行帯(車線)があるトンネルで、標識(追越し禁止の標識)や標示(黄の実線で通行帯が区切られている場合など)によって追い越しが禁止されていない場合は、トンネル内で追い越しをしてもよいということになります。
追い越しNGの場合とは?
道路交通法にもあるように、原則としてトンネル内での追越しはできません。つまり、法律の原則に従って走行するのであれば、トンネルに入ってから出るまで追い越しすることなく走り続けることになります。
また、片側1車線のトンネルで中央線が白の実線または黄の実線となっている場合は追い越しできません。なぜなら、道路交通法に定められているように、トンネル内での追い越しは車両通行帯がある道路の場合のみとなっているためです。