この記事をまとめると
■路上駐車のクルマの横を通過するときにウインカーを出すべきか、それとも出さなくていいのか
■進路変更するときにはウインカーが必要だが同一車線内であればウインカーを出す必要はない
■路駐のクルマを避ける際に隣の車線にはみ出すようであればウインカーを出すほうが安全につながる
追い越しか追い抜きかでウインカーが必要かどうかが変わる
片側一車線の道で、路上駐車のクルマが止まっていて、その脇を通過するときウインカーは必須かどうか迷うところ。
まず確認しておくと、駐車車両を避けるのは、いわゆる「追越し」には該当しない。工事箇所やその他の障害物を避けるのと変わらないことになっている。
続いて、「進路変更」について。同一方向に進行しながら進路(車線)を変えるとき=進路変更するときは、方向指示器(ウインカー)等により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければ、合図不履行違反(違反点数:1点、反則金:普通車6000円)の対象になる(道路交通法第53条1項)。
なお、一車線が広くて自分の車線内=同一車線内で右側に寄ればクリアできるような場合は、「進路変更」ではないので、ウインカーを出す義務はない。
厄介なのは、ちょこっと反対車線にはみ出すような場合。これはとくに明文化されたルールが見当たらない。参考になるのは、道路交通法第28条4(追越しの方法)の「前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」の「できる限り安全な速度と方法」の部分。
地元の警察にも確認したが、「”できる限り安全な方法”には、ウインカーを出すことも含まれていると思うが、義務化しているわけではないので、車体が少しはみ出すようなケースでは、ウインカーを出さなくても違法とは言えません。ただし、少しでも車体が反対車線にはみ出すときは、ウインカーを出してもらったほうがより安全でベターです」とのことだった。
ちなみに自動車教習所では、車体の半分以上が隣の車線に出る場合、ウインカーが必要だと教えている。
というわけで、駐車車両を避ける際のウインカーについては、隣の車線にはみ出すスペースが車体の半分以上であれば、ウインカーを出す。それ未満でも、少しでも車体がはみ出すようならウインカーを出したほうが自分のためにも後続車や対向車のためにもフレンドリーで安全につながると覚えておこう。