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自転車は「歩行者用」「車両用」どっちの信号に従うのが正解!? 十分周知も守られてもいない自転車乗りの信号ルール

自転車は「歩行者用」「車両用」どっちの信号に従うのが正解!? 十分周知も守られてもいない自転車乗りの信号ルール

この記事をまとめると

■街なかには「自転車専用信号」が設置されていることがある

■自転車は、「歩行者・自転車専用」の標示のある信号機に従って通行する必要がある

■車道を通行している自転車は「車両用信号機」に、歩道を通行している自転車は「歩行者用信号」に従うことが基本的なルール

自転車はどの信号に従って通行すべき?

 街なかでときどき見かける自転車専用信号。文字どおり、自転車専用の信号なので、歩行者やクルマはその信号に従う必要はない。

 確認しておくと自転車は、道路交通法上は「軽車両」にあたり、「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」をいう。

 さらに細かくいえば、大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合するものを「普通自転車」と呼び、それ以外の牽引、側車付き、タンデム、ベロタクシーなどは「普通自転車以外の自転車」となる。

 したがって、原動機付き自転車=いわゆる原付は「自転車専用」には含まれない。

 ただし、2023年7月1日から施行・新設された特定小型原動機付自転車=電動キックボードは軽車両で、ほぼ自転車と同じ扱いになるので要注意。

 特定小型原動機付自転車は、

・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

・特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

 歩行者用信号機に従わなければならないというルールがあるので、電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車)も「自転車専用信号」があるときは、それに従うと思っておいたほうがいい。

 ちなみに、自転車が従うべき信号機は、車道を走行中は、対面する車両用信号機(三灯式)になる。

(※歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合)

 そして、前述のとおり、歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合、対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行する。

 また、「車両用信号機」と「歩行者用信号機」がある場合、車道を通行している自転車は「車両用信号機」に従い、歩道を通行している自転車は「歩行者用信号」に従うことがルールになっているので、これも覚えておこう。

 なお、ごく稀に「軽車両用信号」というのが存在するが、この信号が赤のとき、自動車とくに軽自動車が信号待ちしてしまうケースが少なくない。言うまでもなく、軽車両は自転車や荷車、リヤカー、人力車などのことなので、排気量の大小にかかわらず、クルマやバイクは含まれないのでお間違いなく。

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