この記事をまとめると
■3車線ある高速道路において、大型トラックは第1通行帯を走行するのが義務
■一般道にも大型トラックの通行を規制している場所がある
■そのひとつに「環境レーン」が挙げられる
大型トラックには中央寄りの車線の走行が求められる
3車線ある高速道路では、大型トラックは一番左の第1通行帯を走行することが義務づけられている(追い越し時以外も交通量が多いと第2、第3通行帯を走行する大型トラックも見かけるが)が、一般道でも大型トラックの通行を規制しているところはある。
そのひとつが環境レーンと呼ばれるものだ。これは、2車線以上ある国道や幹線道路のうちもっとも歩道側となる第一通行帯に設定される。大型トラックはここを走らず、右側の第2、第3通行帯を走行するよう通行規制が敷かれているのだ。ただし罰則はないので、左折時以外にも大型トラックが通行しても咎められるようなことはない。あくまでも地域のために協力してもらうという趣旨だ。これはクルマの排気ガスに含まれるNOxによる大気汚染が深刻な川崎市などが導入している。
すでに自動車NOx・PM法によって、厳しい排出基準をクリアしたクリーンディーゼルしか走行できないなど、規制対象外の地域からの流入を防いでもいるが、交通量が多い地域ではなかなか大気汚染が改善されない状況が続いているのだ。そのため、せめて大型トラックなどは歩道から遠い車線を走行させる通行規制が、環境レーンなのである。