この記事をまとめると
■商業施設の出入り口に「右折入庫禁止」などをと掲げている場合がある
■施設側で用意された標識には法的拘束力は存在しない
■ただし万が一標識を無視して事故が起きた場合は、過失割合が大きくなる場合が多い
施設側が掲げる標識に法的拘束力はある? ない?
ショッピングモールやスポーツクラブの駐車場の出入り口で、「右折入庫禁止」「右折出庫禁止」などの看板を見かけることがある。
それに素直に従うとけっこうな遠まわりになることもあったりするだが、仮に右折入庫や出庫を強行したとすると、交通違反を問われるのだろうか?
結論からいうと、公道からの右折に対し、民間企業が標識で規制する権利はないので、法的に従う義務はなく、道交法違反の対象にはならない。道路工事現場の交通誘導と同じで、これらの指示はあくまで”お願い”に過ぎないからだ。
公的な道路標識には、「案内標識」、「警戒標識」、「規制標識」、「指示標識」の四種類があり、「案内標識」、「警戒標識」は国土交通省、都道府県、市町村など道路管理者が設置し、「規制標識」、「指示標識」は主に都道府県公安委員会が設置。後者の「規制標識」、「指示標識」に従わないと、道路交通法違反の取り締まり対象になるが、民間企業の「右折入庫禁止」の看板には法的拘束力はない。
ただし、施設側も交通事故の防止や、右折待ちによる交通渋滞を防ぐために、利用者に協力を呼びかけているので、これを無視して右折入庫を試み、対向の直進車とぶつかった場合は、右折車の方が過失割合が大きくなる可能性があることは覚えておこう。
また、施設の敷地内(駐車場)にも、「止まれ」「右折禁止」といった表示があるが、私有地内のルールについては、施設の管理者に決定権、管理権があるので、これに従う必要がある(表示に従わなくても、道路交通法の違反にはならないが……)。
というわけで、民間施設が設置した看板・標識には法的拘束力はないが、安全上、その他の理由があっての「お願い」なので、極力従い、誰もが気持ちよく利用できるよう協力し合うようにしよう。