この記事をまとめると
■テレビを見られる環境にある国民はNHKの受信料を支払うことが義務付けられている
■最近ではスマートフォンなどで映像を見られるのでテレビの保有台数は減少傾向にある
■受信料の支払いはカーナビやスマートフォンのワンセグ機能などにも適用される
カーナビにテレビ機能があったらNHKの受信料って払うべき?
そろそろ大晦日のNHK紅白歌合戦(通称:紅白)の司会者が決まったり、年の瀬に向かっていることをチラホラと感じる季節になってきましたね。NHKといえば、つねに論争の的となっているのが「受信料」。けっこう、負担に感じている人もいるのではないでしょうか。
じつは2023年10月から、NHK受信料が1割ほど値下げとなりました。衛星契約だと月額2220円(クレジットカード払い・口座振替は2170円)から1950円に。地上契約だと1275円(クレジットカード払い・口座振替は1225円)から月額1100円に。ただし、継続振込よりもお得な設定となっていた、クレジットカード払いと口座振替の割引がなくなり、すべて同額となったこともポイントです。これによって、衛星契約では12カ月前払いで2640円値下げの2万1765円、地上契約では12カ月前払いで1500円値下げの1万2276円となっています。
ただ、最近はYouTubeなどの動画やインターネットのニュースサイトなどで十分だから、スマホしか持ってないという人も増えており、「家にテレビがない」、「テレビを処分した」、という話も聞かれるようになりました。なかには、クルマのナビでテレビが見られるから、自宅にはテレビを置いていない、という人もいるかもしれませんね。
では、自宅にテレビがない人は、受信料を払う必要はないのでしょうか?
放送法第64条1項によれば、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定められています。そうです、ここにはテレビという文言は使われていないので、テレビがなくてもワンセグに対応したスマホや、テレビチューナーを内蔵したパソコン、カーナビなど、何かしらのNHKが受信できる設備を持っているならば、受信料の支払いが必要ということになります。
いくら「家にテレビがないから」と言っても、カーナビでテレビが見られる人は支払わなければならないのです。
ただし、受信料は住居(世帯)ごとの支払いとなっていて、同居している家族のそれぞれがNHKが受信できるスマホを持っていても、ひとつの契約で大丈夫。それぞれのクルマにワンセグ対応のカーナビが付いていても、契約はひとつということになります。もし、2世帯住宅のようにひとつの住居に複数の世帯が住んでいる場合には、世帯ごとの契約となります。
ということで、自宅にテレビがなくても、カーナビでテレビが見られる場合には受信料の支払いが必要になりますので、該当する方は要注意です。