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かつては長ーいアンテナで無線を楽しむドライバーも多かった! ところで「後付けアンテナ」も長さや形で違法になるケースがあるので要注意 (2/2ページ)

かつては長ーいアンテナで無線を楽しむドライバーも多かった! ところで「後付けアンテナ」も長さや形で違法になるケースがあるので要注意

この記事をまとめると

■1980年代ごろのクルマには「ロッドアンテナ」が装備されていることが多かった

■電波を送受信するアンテナをクルマに設置する際の設置基準は明確に定められている

■近年増加している「シャークフィンアンテナ」にもルールがあるので後付けには注意が必要だ

アンテナをつけると保安基準に接触する場合がある?

 1980年代くらいまでの旧いクルマには、運転席の前にあるAピラーやトランクの脇から生えた長い「ロッドアンテナ」をよく見かけましたが、それ以降の年代になると、ダイバーシティ方式などのアンテナ技術の進歩に伴って、次第にアンテナの存在感が薄くなっていきます。

 その一方で、趣味の無線の世界では、より高い性能を求めて長いアンテナを装備する車両も多いようで、山道を走るクロスカントリー車(ランクルやパジェロなど)に2mを超えるようなアンテナが装着されているのを見たことがあるという人もいるでしょう。

 また、携帯電話がまだ無い時代には、パーソナル無線でクルマ同士のコミュニケーションを取っていました。トランクの縁にステーを取り付けて、50cmくらいのものから1mを超える長いアンテナを装着した車両をよく見かけました。

 いまは見かけなくなったあの長いアンテナですが、いま装着したいとなった場合、保安基準の規定的にはどうなんでしょうか? 気になってちょっと調べてみましたので紹介していきましょう。

電波送受信用アンテナの装着規定について

 自動車のボディ外面に装着する物については、歩行者などの保護の観点から、細かく規定が定められています。もちろんアンテナもその対象で、装着する際にはその規定を守らなくてはなりません。

 そのアンテナに関する保安基準の情報を集めてみましたので、まずはそれを紹介します。

<電波送受信用アンテナに関する保安基準(要約)>

・以下の基準は平成21年1月1日以降に製造された乗用の自動車を対象とする

・車両表面から突出した物は、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない

・いかなる物も車両の最外縁の鉛直面より外にはみ出してはならない

・地上高2mより上の車体表面に装着されている物に関して(突起の形状)は不問とする

・フロアライン※より下に装着されている物に関して(突起の形状)は不問とする

・車体表面から5mm以上突き出ている物は、先端の半径を2.5mm以上にしなければならない

※硬さが60ショア以下の材料からなるものにあっては、その曲率半径は2.5mm未満であってもよい

・電波送受信用アンテナは、その先端が、自動車の最外縁を含む鉛直面より100mm以上内側になるように取り付けられなければならない

・電波送受信用アンテナのシャフトは曲率半径2.5mm未満であってもよい。 ただしその先端には曲率半径が2.5mm以上の固定式保護キャップを取り付けなくてはならない

・電波送受信用アンテナの台座は車体表面から40mmを超えて突出してはならない。ただし、運転者のレファレンスライン(保安基準上の運転者の頭部の位置)より後方に装着される物については高さ70mmまでOKとする

 となっています。

 これをかなりカンタンに言い換えると、

・後付けの物は車体外周からハミ出して装着してはダメ(アンテナは先端が車体外周より100mm内側に収まるようにしましょう)

・電波用のアンテナは、台座の高さが70mm(運転者の頭部より前の位置なら40mm)までOK

・台座もアンテナ部も先端の半径が25mm以下の鋭い形状はダメ(ただし2mより高い位置ならその限りではない)

 となります。

 このようにきっちりと規定がありますので、どうしても車体外縁からハミ出すように装着したい場合は構造変更手続きをすることになります。その際も、歩行者などを害する恐れがあるような物や装着方法はNGとなるでしょう。

 とにかく、歩行者などが接触したときに、傷を負わせるような形状、状態の物は、アンテナに限らずNGということです。この記述が保安基準に明示されているので、たとえ上記の規定&数値を考慮したアンテナを装着したとしても、車検の検査員や取り締まりの警察官の判断でNGとされる場合はあると思ったほうが良いです。

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