子どもを守るための法規なのに反則金なし!?
続いてチャイルドシート使用義務違反。道交法では、新生児から6才未満まではチャイルドシートの着用義務がある。
しかし、幼稚園の送迎バスなど、構造上、チャイルドシートを固定できないクルマやチャイルドシートを使用すると乗車定員分の人数が乗れない場合、バスやタクシーなど公共交通機関を利用する場合、授乳・オムツ替え、ケガをしているとき、第三者が緊急事態で乗せる場合などは、例外的に義務が免除される。それ以外は、違反点数1点。反則金なし。
ちなみに警視庁によると、チャイルドシートの使用率は70.5%(2019年)とのこと。小さな子供は、自分でチャイルドシートをセットして、自分で自分の身を守ることができないので、100%大人の責任だと思うのだが……。
もうひとつは、乗車用ヘルメット着用義務違反。自動二輪と原付に、ノーヘルで乗車するとこの違反になる。これも違反者は違反点数1点、反則金0円とずいぶん軽微な違反として扱われているが、いざというとき痛い思いをするのはライダー自身。
ちなみに自転車でもヘルメットの着用が努力義務になっているが、現時点では罰則がない。
しかし、少なくとも運転免許を持っている人は、交通社会人とみなされているわけなので、反則金がないからといって、これらの違反を軽視するのは問題であり、情けないことだろう。
なお、白切符とはいえどもれっきとした交通違反として処理されるので、免許証更新時には、白切符の違反でもゴールド免許の条件「過去5年間で無事故・無違反」に抵触する。次回の免許更新時に、ゴールド免許は取得できなくなるので要注意。
余談になるが、白切符の違反とは反対に、違反点数0点+反則金あり、という違反も5つほどある。
「泥はね運転」(反則金:普通車6000円)、「公安委員会遵守事項違反」(反則金:普通車6000円など)、「運行記録計不備」(特定の貨物自動車のみ 反則金:大型車6000円)、「警音器使用制限違反」(反則金:一律3000円)、「免許証不携帯」(反則金:一律3000円)
これらは違反点数がつかないので、運転免許の更新に影響しない交通違反となるが、反則金を払うのも馬鹿馬鹿しいので、ルールはきちんと守って、つねに安全運転を心がけよう。