この記事をまとめると
■2023年10月1日から自動車公正競争規約・同施行規則の改正が行われた
■改正よって正しい「支払総額」の表示が義務付けられるようになった
■提示額と違う額での販売は違法となるが、ユーザー側で選ぶオプションは別途請求される
中古車価格の表示方法が変わる!
中古車を購入しようと情報サイトなどをチェックし、「安い!」と思って店に足を運んで見積もりを出してもらったら、諸費用がものすごい金額になっていた……という経験をした人や、掲載されている支払総額を見てお店に行ったら、「このオプションを追加しないと売れない」と言われ、結局掲載されている支払総額で買えなかったという人は意外と多いのではないだろうか。
これは、不当な価格表示や不適切な販売行為と言われ、消費者にとってはデメリットしかなかったわけなのだが、2023年10月1日から自動車公正競争規約・同施行規則の改正が行われ、正しい「支払総額」の表示が義務付けられることになった。
これにより、車両本体価格のみを掲示して諸費用を多く取ろうとする方法や、諸費用のなかに不必要な項目を追加して諸費用の額を高める方法、追加で保証や整備、オプションへの加入を強制する方法などはすべてNGとなり、違反すると「厳重警告」、「社名公表」、「違約金の支払い」など、厳格な措置が取られるようになるのである。
では、支払総額にはどんなものが含まれるようになるのだろうか?
まず当然ながら「車両本体価格」が含まれ、諸費用としては「保険料」、「税金」、「登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」を加算したものが一般的な支払総額となる。
保険料とは「自賠責保険料」で、税金には「自動車重量税」や「自動車税種別割」、「自動車税環境性能割」、車庫証明や検査登録に伴う証紙・印紙代の「法定費用」、「リサイクル預託金相当額」となり、登録等に伴う費用には「検査登録手続代行費用」や「車庫証明手続代行費用」が含まれている。
逆に諸費用として計上できないものとしては、納車準備費用(洗車やクリーニングなど)や、納車点検整備費用、保証料、販売手数料などが挙げられ、これらは諸費用ではなく、車両価格に予め含めておかなければならなくなった。
そのため、保証やメンテナンスパック、コーティング、オプション品の装着などが購入の条件であるならば、最初から車両価格に含めておかなければならず、あとから不当に上乗せをすることができなくなったというワケなのだ。
もちろん追加でパーツの装着やコーティング、メンテナンスを依頼したり、自宅まで納車をお願いしたりすれば追加費用は発生するが、とくに追加することがなければ掲示されている支払総額ポッキリでクルマを購入することができる(もちろん県外登録や登録月が替わる場合は別)ことが明文化されたということで、ユーザーにとってはメリットしかないと言えるだろう。