この記事をまとめると
■道交法では飲酒運転を「酒気帯び」と「酒酔い」にわけている
■「酒気帯び」は数値が定められているが「酒酔い」は客観的な目線で判断するもの
■行政処分も「酒気帯び」と「酒酔い」ではその重さが大きく異なる
飲酒運転には「酒気帯び」と「酒酔い」がある
飲酒運転の罰則が強化されても、いまだ違反者はいなくならない。警察官でさえも、飲酒運転で処罰を受ける事例がなくならない状況だ。代行運転という仕組みもできたが、いったんお酒を呑むと、面倒な気持ちが利用を拒んでしまうのかもしれない。
飲酒による運転は、道路交通法によって、「酒気帯び」と「酒酔い」に分けられている。
酒気帯びは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または、血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg以上をいう。
酒酔いは、数値に関わらず、客観的に見て飲酒により正常な運転ができないと判断される場合をいう。たとえば、白線の上をまっすぐ歩けるか/警官の質疑応答に呂律の異常はないか/視覚や視点において認知能力があるかなど、総合的に判断される。
行政処分は、それぞれで重さが異なる。酒気帯びは、減点13点で免許停止90日、呼気に含まれるアルコール濃度が0.25mg以上に多くなると、さらに厳罰となって、減点25点で免許取り消しとなる。しかも取り消しとなる期間は2年で、その間は運転免許を再び取得することができない。酒酔いは、減点が35点で、免許取り消し期間は3年に伸びる。
また、免許証に関わる行政処分のほかに、刑罰もある。
酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金だ。
こうした飲酒による運転の影響は、運転者にとどまらない。飲酒の事実を知りながらクルマを貸した人は、酒気帯びや飲酒で運転した人と同じ刑罰の内容となる。運転することを知りながら酒を提供した人や、飲酒を知りながら同乗した人にも刑罰があり、酒気帯びでは2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔いでは3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
酒気帯びや酒酔い運転は、当人だけの問題ではない。そのことを改めて確かめ、周囲の人々を巻き添えにする懸念さえある酒を呑んでの運転は、撲滅させなければならない。