駐禁1回なのにまさかの180日免停もアリ! 同じ交通違反でも人によって免停期間が異なるワケ

この記事をまとめると

■交通違反や事故で違反点数が一定の基準を超えると免許停止処分になる

■免許停止期間は過去3年間の違反点数の合計と前歴の回数でそれぞれ異なる

■違反した理由や有料の任意講習を受講することで免許停止期間は短くなることがある

免停期間で重要なのは前歴のありなしだ

 交通違反や交通事故を起こすと違反点数が加算され、一定基準に達すると免許停止処分、いわゆる「免停」になってしまう。

 免停期間は、最短で30日間、最大だと180日間。この免停期間の長短は、何によって決まるのか。それは過去3年間の違反点数の合計と前歴の回数によって基準がある。

前歴つまり過去3年間に受けた免停等の行政処分がない人の場合
違反点数6点以上で免停期間30日
違反点数9点以上で免停期間60日
違反点数12点以上(14点以下で)90日

前歴1回
違反点数4点以上で免停期間60日
違反点数6点以上で免停期間90日
違反点数8点以上(9点以下で)120日

前歴2回
違反点数2点で免停期間90日
違反点数3点で免停期間120日
違反点数4点で免停期間150日

前歴3回
違反点数2点で免停期間120日
違反点数3点で免停期間150日

前歴4回
違反点数2点で免停期間150日
違反点数3点で免停期間180日

 なお、前歴があったとしても免許停止処分が終了してから1年以上無事故・無違反・無処分であった場合、前歴0回として扱われる。

 ところで、その免停期間はいつ確定し、いつから停止期間がはじまるのか。

 スピード違反などの取り締まりにあって、免停に相当する違反点数に達すると、取り締まりから数週間~1カ月ぐらい経った頃に、公安委員会から「出頭要請通知書」または「意見の聴取通知書」のどちらかが手元に届く。

 両者の違いは以下の通り。
出頭要請通知書:免停期間90日未満の違反者に送付
意見の聴取通知書:免停期間90日以上の違反者に送付

 いずれにせよ、運転免許センター等への出頭日時が記載されているので、指定日時に出頭すること。

 ちなみに意見聴取の場では、違反者が違反を犯した状況・事情について、意見を述べることができるので、場合によっては、免停期間が短くなる可能性も残っている。また、意見徴収には付添人が認められるので、弁護士を同行することも可能。弁護士に依頼することで、不利な処分を回避でき、最小の免停期間で済むかもしれない……。

 もっと確実に免停期間を短くするなら、任意で有料の免許停止処分者講習を受講する方法もある。

 例えば、免停期間が30日の人なら、1日(6時間)の講習を受講し、受講後、考査(テスト)を受けて結果がよければ、最大で29日間免停が短縮される(1万1700円)。同様に免停60日の人なら、2日間(10時間 1万9500円)の受講で、最大30日の短縮。免停期間90日以上なら、2日間(12時間 2万3400円)の受講で、免停期間がおよそ2分の1に短縮される制度がある。

 いずれにせよ、一度免停になってしまうと、生活に大きな支障が生じる可能性があるので、日頃から交通ルールを遵守して、安全運転に努め、交通違反を犯さないよう、注意深く運転するようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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