この記事をまとめると
■自動車税の支払い期限は毎年5月末までというのが一般的だ
■支払いが遅れると延滞金がかかってくる
■納付せずに滞納し続けると最終的にクルマが差し押さえられる
自動車税の支払いを無視し続けるとどうなる?
ガソリンにかかっている複数の税金が話題になっているが、もともと贅沢品だった名残りなため、ほかにも自動車にはいくつもの税金がかかっている。そのなかで、毎年支払うのが自動車税だ。4月1日時点での所有者にかかるもので、納付書は5月上旬に都道府県から送られてくるということはご存じだろう。
13年以上経ったクルマは高くなるなど、けっこうな負担になるため、期限までに支払えない人もいたりする。だいたい5月末が納付期限で、それを過ぎると督促状が来て、そこには延滞金が付いていることもある。しかし、延滞金がプラスされていない場合もあって、これは延滞金が1000円未満だから。延滞金の計算方法としては、納付期限から1カ月以内は2.6%で、それを過ぎると超えると8.9%というけっこう高い率が適用される。
ちなみに日割りなので、支払うまでしっかりと計算されるし、納付書に延滞金がない場合でも支払う必要がある場合は追加でそれだけの納付書が送られてくる。
また、納付しないと車検が取れないだけだろうと思う方もいるかもしれない。たしかに車検時には自動車税の納付証明書が必要なのでそうなるのだが、それは納付期限と車検が近い時期だけのことだったりする。
基本的にはほかの税金と同じで、督促状の次には催告状が送付される。催告状は警告の要素が強くて、納付期限だけでなく、差し押さえの文言も記載されているのが特徴だ。これを無視しても、すぐに差し押さえられることはなくて、催告状が数回届く。それでも無視するといよいよ差し押さえとなってしまう。
「差し押さえなんて大げさな」、と思うかもしれないが、税金の支払いからは基本的に逃れられず、差し押さえも実際に行なわれるので注意が必要だ。差し押さえ予告通知書が届きつつ、同時進行で銀行などの口座調査や勤務先への問い合わせなども実施される。この時点で、窓口に出向いて支払えばいいが、それでも無視していると、銀行口座内の預金、給料が差し押さえられてしまう。
また、預金がなかったり、無職で収入がない場合は、自動車そのものが差し押さえられて、競売にかけられることもあるなど、徹底的に追い込まれる感じだ。
数万円のために勤務先に連絡が行くというのも考えものなので、クルマを所有する以上は支払うしかない。督促状が来た時点で相談をすれば、支払いの猶予はしてくれるが、その期間も延滞金が付くのであしからず。