どんなにマイナーな違反であっても頭の片隅に留めておきたい
急ブレーキ禁止違反
急ブレーキ禁止違反とは、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけたときに対象になる違反。
あおり運転に対して、急ブレーキで仕返し(反撃)するのは、この違反に相当するので、絶対に行なわないこと。
違反者には、違反点数2点。反則金7000円(普通車)のペナルティが待っている。
追いつかれた車両の義務違反
制限速度内で走っていたとしても、後ろからより速いクルマに追いつかれた場合、進路を譲る義務がある。またその追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増すのも違反になる。
この違反に関しては、他の違反以上に厳しく取り締まって欲しいところ。速度の遅い車両が進路を譲ることで、交通の円滑化と安全確保が期待できるからだ。
これらの義務を怠ると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)。
牽引自動車本線車道通行違反
牽引するための構造や装置をもつクルマが車両などを牽引して、高速道路を走行する場合、原則として一番左の車線を走行しなければならないルールがある。
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)。
公安委員会損種事項違反
公安委員会が定める遵守事項を守らず運転する行為のことだが、これでは何のことやらわからない……。
具体的には、
・サンダルや下駄、ハイヒールなどでの運転
・カーオーディオを大音量にしたり、イヤホンなどで音楽を聞いたりするなど、運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態での運転
・積雪・凍結で明らかに滑る状態で、夏用タイヤで走行する
・物を置いたりカーテンをつけたりして、バックミラーの効用を妨げる
・泥土の路外から舗装道路に入り、泥土を路面に落とす
といった行為が、公安委員会損種事項違反の主な例。
違反者には、一般違反行為として、いわゆる白キップが切られ、反則金6000円(普通車)が課せられる(行政処分=違反点数はなし)。
どれも普段見聞きしない違反かもしれないが、スムースで円滑な交通と、安全を守るには大事なルール。これを機に頭の隅に記憶しておき、ふとしたときに思い出してもらいたい。