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乗用車とは違うモノが多数! トラックならではの「ステッカー」「表示」は義務? 罰則はある? (1/2ページ)

乗用車とは違うモノが多数! トラックならではの「ステッカー」「表示」は義務? 罰則はある?

この記事をまとめると

■トラックには乗用車とは違う表示やステッカーが貼られている

■トラックには掲出しないと法律に触れるステッカーも存在する

■トラックならではのステッカーや表示の意味を解説

掲出しないと罰則を受けるものもある

 クルマやバイクには、表示することが義務付けられているステッカーがいくつもある。クルマのフロントウインドウには車検の有効期限が分かる検査証票や法定点検の丸いステッカー、原付バイクなら自賠責保険の有効期限のステッカーをナンバープレートに貼る必要がある。法定点検のステッカーを除き、これらのステッカーは貼って表示していないと道路運送車両法に抵触してしまう(ただし、法定点検のステッカーは古いモノを貼ったままにしているのは厳密には法令違反だが、実際には取り締まりに遭ったという話は聞いたことがない)。

 トラックの場合、乗用車で義務付けられたステッカー以外にも、さまざまなステッカーや表示を見つけることができる。それらのほとんどはもちろん意味があるものだ。もっとも代表的なのは、ボディ後端に貼られた最大積載量の表示だろう。これはステッカーではなく塗料で描き込むのもOKだが、必ず表示しなければならない。そのトラックの軸重から適切な積載量の上限が算出されており、それによって道路上の安全を確保するためだ。

「最大積載量積めるだけ~」というパロディステッカーは見ている分には楽しいが、実際には最大積載量の表示がキチンとされていなければ車検は合格しないし、走行中に重量計測(通称カンカン)の検問による取り締まりに遭ったときには、必ずチェックされるので、トラックで貼っていない車両はまず見かけない。

 ちなみに冒頭の画像にある「危」の表示は、積載物が危険物(消防法で定められた石油系や酸やアルカリなどの薬品の危険物)であることを表示しており、他にも「毒」(毒物=毒性のある薬品など)などもあるが、これはステッカーではなく標識で大きさが決まっており、運搬する際には表示することが義務つけられている。

 違反すると最悪の場合、危険物取扱者の免許が取り消しとなり、罰金や勾留される可能性もある。

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