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シートベルトどころかシートもないから当然違反……でもなかった! まるでアメリカ映画みたいにトラックの荷台に「人が乗って」公道を走れるケースとは (1/2ページ)

シートベルトどころかシートもないから当然違反……でもなかった! まるでアメリカ映画みたいにトラックの荷台に「人が乗って」公道を走れるケースとは

この記事をまとめると

■基本的にはトラックの荷台に人が乗って移動することは認められていない

■看守の必要な荷物が載っている際に監視員として荷台に人が乗ることは認められている

■警察の許可があれば荷物の監視員としてでなくとも荷台に人を乗せることは認められる

シートベルトがない場所に人が乗るのは基本的には認められない

 基本的にトラックの荷台に人が乗るのはNG行為だ。

 道路交通法第五十五条により、『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない』と記されているのが、その根拠となる。

 この文言を現在の保安基準に照らし合わせて理解すると、シートベルトを備えた座席以外に人が乗っているのは道路交通法違反となるのだ。

 ただし、道路交通法第五十五条には、つづきがある。

『ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる』。

 この部分が意味しているのは、看守が必要なケースにおいてはトラックの荷台に監視員として人が乗ることは許されるということだ。

 原則としてトラックの荷台に人を乗せることはNG行為といえるが、看守の必要な荷物が載っているというケースに限り、監視員として荷台に人が乗ることはただちに違反行為とはいえないのだ。

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