この記事をまとめると
■都心部でよく見かけるパーキング・メーターやパーキング・チケット
■道路に引かれた白い枠にクルマを停めることが可能だ
■駐車枠をはみ出して駐車した場合は違反になるのだろうか?
はみ出さずに真っ直ぐ停めるのが基本
道路に引かれた白い駐車枠、パーキング・メーター、パーキング・チケットは、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというもの。
当然のことながら、駐車枠をはみ出して駐車した場合には、駐車違反になることがあるので、駐車枠内に収まるように駐車しなければならない。
とはいえ、実際には枠から少々はみ出して駐車しているクルマもちょくちょく見かけるが、あれはどこまでセーフなのだろうか。
まず駐車枠のサイズを確認してみよう。一般的なパーキング・メーター、パーキング・チケットの駐車枠は、長さ5.0m、幅2.0mといったところ。
5ナンバー車の規定が、全長4700mm×全幅1700mmなので、5ナンバー車や軽自動車なら余裕で枠に収まるはず。
厳密にいえば、車体の一部であったとしても、道路交通法上の道路(不特定多数が往来する場所)にはみ出して駐車していたとなると、駐車違反の対象になっても文句は言えない。
しかし、現実的にはバンパーひとつ分、ドアミラー1個分はみ出ていただけで、違反キップを切られたという例は、寡聞にして知らない。
警察からすると、公式には「枠に収まるように正しく駐車してください」としかいえないだろうが、知人の警察官に聞いたところ、「個人的には、誤差10%(長さなら47~50センチ程度、幅なら17~20センチ程度)まではギリギリセーフといった認識です」とのこと。もちろん、管轄の警察の方針、現場の交通取締課職員や駐車監視員の裁量によっても変わるので、保証の限りではないのは言うまでもない。
ちなみに、大きな車両が2枠同時に使用するのは完全にアウト。
もうひとつ、気をつけて欲しいのが貨物車用のパーキング。
警視庁のホームページには「貨物車用パーキングは、貨物車の荷さばきのために設置した駐車枠です。この駐車枠は、貨物車以外の車両も利用できますが、荷さばき目的以外の車両はできるだけ他の駐車枠を利用していただくよう、御協力をお願いします」と書かれているが、愛知県警のホームページには、「愛知県では、貨物専用パーキング・メーターが設置されています。これは、貨物車が荷物の集配作業等のために駐車できるよう設置されたものです。このパーキング・メーターは貨物車のみが利用できるので、貨物車以外が駐車した場合は駐車違反となります」と記されていた(警視庁は「貨物車用」、愛知県警は「貨物専用」の違いがある)。
いずれにせよ、貨物スペースに乗用車が駐車するのは目的外なのは明らかなので、貨物車以外はできるだけ利用しないのが無難だろう。
また乗用車でも5.0×2.0mのスペースに収まりきれないような大きなクルマは、パーキング・メーター以外の駐車場を利用するようにしたい。
パーキング・メーター、パーキング・チケットは、駐車枠からはみ出さず、枠の向きにしたがって真っ直ぐ止めるのが基本だということを再確認しておこう。