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超手軽なクルマいじりの「ステッカー」貼り! 貼ると違法になる「場所」と「ステッカーの種類」が存在した

超手軽なクルマいじりの「ステッカー」貼り! 貼ると違法になる「場所」と「ステッカーの種類」が存在した

この記事をまとめると

■公道では貼ってはいけないステッカーや場所が存在する

■パトカーや消防車の真似をしたステッカーは軽犯罪法違反となる

■「危」「毒」「高圧ガス」といった表示は道路交通法と関係がないので違反ではない

貼ってはいけない場所や貼ってはいけないステッカーが存在する

 ステッカーによるドレスアップは一番手軽なカスタマイズのひとつだが、ステッカーを1枚貼るだけで違法になるケースもあるので要注意。

 ひとつは、フロントガラスと運転席、助手席の窓へのシールの貼り付け。

 フロントガラスには、車検標章、定期点検のシール、ドラレコ、ETCのアンテナなど、一部の例外を除き、シール類を貼ることは違法とされる。運転席、助手席の窓もシール類の貼り付けはNGで、サンシェードやカーテンをつけて走行するのは、乗車積載方法違反で違反点数1点、反則金6000円(普通車)の対象に。

 レーシングカーでは、フロントウインド上部にチーム名やスポンサー名やロゴの入った帯状のシール、通称「ハチマキ」が貼ってあり、自分のクルマにも貼りたい、と思う人もいるだろうが、上記の理由で「ハチマキ」は原則的に許されていない。

 ただし、ガラス開口部の上から20%以内で、透明(信号機が確認出来るもの)であれば、合法とみなされ、透過性のフィルムやメッシュタイプの保安基準をクリアできる「ハチマキ」の販売例もある。

 また、貨物自動車に分類される自動車や特殊車両は、車体の後部に最大積載量を表示する義務がある。これを勝手に書き換えたり、剥がしたり、消したりするのはもちろん違法。

「最大積載量 積めるだけ」といったパロディのステッカーを見かけることもあるが、正規の「最大積載量」を表示した上で、別途貼り付けるのなら違法とはいえないが、義務のある「最大積載量」の表示を隠すようにはったとすると違反になる。

 あとは、パトカーや消防車など緊急車両に使用されている車両と同じように、○○県警、POLICE、機動隊といった名称や、○○消防本部、○○消防団といったロゴ、マークなどを勝手に表示するのも許されていない(軽犯罪法違反)。

 そのほか、「自家用」「事業用」の表示はナンバーと合致(白ナンバーは自家用、緑ナンバーは事業用)していれば問題ないし、「危」や「毒」、「高圧ガス」のマークについては、道路交通法とは無関係。

「危」は、総務省消防庁が消防法で定める危険物を運搬している表示(本当に運搬する場合は、「危険物取扱者」が「危険物取扱免状」をもって同乗しなければならない)。

「毒」は、毒物及び劇物取締法で「毒物・劇物」に指定されている物質を、最大積載量が5000kg以上の車両で運んでいるクルマに必要な表示。取り扱うには「毒物劇物取扱責任者」の資格が必要。毒舌が鋭い人や、毒親、毒人間が運転するクルマにも「毒」マークをつけて欲しい気もするが、表示義務はない……。

「高圧ガス」の表示は、「高圧ガス保安法」に定められた、液化石油ガス、可燃性ガスなどを運搬する車両。高圧ガスを運ぶには、高圧ガス移動監視者、高圧ガス製造保安責任者といった資格が必要になる。

 これらをシールにして乗用車に貼ったとしても、道交法などでは問題がないが、紛らわしい表示は避けておくのが無難だろう。

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