この記事をまとめると
■ビッグモーター店舗前で街路樹が枯れていることが問題になっている
■他人の所有物を壊す行為は「器物損壊」で「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処するとされる
■そのほか道路のもの、公共のものでを壊したり汚したりイジったりすれば責任を問われる
他人の所有物や共有の財産を壊すと器物損壊罪に問われる
中古車販売大手ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れて、同社が「除草剤」を散布して故意に枯らしたという疑惑が話題になっているが、仮にわざと街路樹や植栽を枯らしたり、撤去したりしたとすると、どのような罪に問われるのか?
一般的には、他人の所有物を壊す、もしくは使えない状態する行為は、「器物損壊」にあたるので、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」(器物損壊罪)ということになっている。そのほか、故意に「街灯を割る」と行った行為も同じく器物損壊罪。
また、それらの行為が道路の効用を害したり、道路における危険を生じさせた場合、「道路附属物損壊罪」になり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性も!
道路法 第101条第1項
「みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」
そして、標識を撤去したり、標識に落書きをしたり、道路の文字(道路標示)を消したりするのは、道路交通法115条の違反。
「みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」(道路交通法 第115条第1項)