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黄色の実線じゃなくても「違反」になる! 忘れがちだけど「めちゃくちゃ多い」追い越し禁止場所

黄色の実線じゃなくても「違反」になる! 忘れがちだけど「めちゃくちゃ多い」追い越し禁止場所

この記事をまとめると

■追い越しが禁止されている場所について解説

■センターラインが黄色の実線になっている区間はわかりやすい

■交差点や踏切付近、横断歩道の前後、そのほか見通しが悪いところなども該当

追い越しが禁止となる条件を解説!

 夏のドライブシーズン。ワインディングなどを気持ちよく走っていると、山道を走り慣れていないドライバーがえらくゆっくり走っていることも……。また、平らな道でも農道などではトラクターが低速で走っていることも珍しくない。

 こうしたクルマに出会ったら、さっとスムースに抜き去った方が、お互いのためだと思うのだが、追い越し禁止区間でないかどうかだけは確認してからアクションを起こそう。

 標識などにより追い越しが禁止されている道や、センターラインが黄色の実線になっている道(追い越しのためのはみ出しが禁止)は、わかりやすい追い越し禁止の場所になるが、その他、下記の状況も追い越し禁止となっている。

・道路の曲がり角付近

・上り坂の頂上付近

・勾配の急な下り坂

・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)

・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)

・踏切とその手前から30m以内の場所

・横断歩道とその手前から30m以内の場所

・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

 要するに交差点や踏切付近、横断歩道の前後、そのほか見通しが悪いところは全部NG……。

 ちなみに「追い越し」とは、法律的に「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」を指す。

 片側二車線以上ある道で、車線を変えず(進路を変えず)に、前のクルマの側方を走って、先に行くことは「追い抜き」という。

「追い越し」禁止区間では、自転車など軽車両を追い越すのはOKだが、原付だろうと、トラクターだろうと、その他の追い越しは交通違反。

 自分がゆっくり走りたいときに、合法的に相手に追い越しをさせて、先に行かせたい場合は、ウインカーもしくはハザードランプを出して、クルマを左側に寄せ、きちんと停車してやり過ごすのが一番。

 障害物を避けるためのやむを得ない場合や、駐停車しているクルマを避けるためなら、追い越し禁止区間でも、進路を変えて前に出ても問題ないので、前走車に追いついてしまった側もルールを守り、追いつかれた側も気を配って、スムース&セーフティな走りが出来るように工夫しよう。

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