過去には飲酒運転で自転車事故を起こした男性が免停になっている
そして、刑事、民事のほか、クルマであれば、行政処分がついてくるが、新しい法律では、「特定小型原動機付自転車」の電動キックボードは免許が不要。免許が不要ということは、行政処分のための違反点数もつかないわけで、行政処分の対象外になり、免許停止や免許取消、免許取得のための欠格期間などとは無関係……。
ただし、道路交通法には「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」(103条1項8号)というルールもある。
2015年には、この法律に従って、自転車の飲酒運転で死亡事故を引き起こした男性が、重過失致死容疑で書類送検され、クルマの運転免許も180日間の免停処分となった!
したがって、免許不要の電動キックボードであったとしても、飲酒運転により重大事故を起こしたとなると、自動車運転免許の停止処分が下る可能性はあり得るわけだ。
いずれにせよ、お酒を飲んだあとは、クルマはもちろん、電動キックボードも、自転車も決して運転しないこと(お酒を飲んでも、電動キックボードや自転車に乗らず、押して歩く分には歩行者扱いとなり、違法にならない)。