私有地の駐車場で「無免許」「飲酒」でクルマを動かすと罰せられることはある! 道交法の適用範囲とは

この記事をまとめると

■駐車場などの私有地では道交法は適応されない

■では私有地内では無免許運転や飲酒運転は可能なのか考えてみた

■私有地でも危険な行為はやらないことが一番

私有地でも誰もが通行できる場所は道交法が適用される

 道路交通法はいわゆる公道において適用される法律だが、一部の私有地、たとえばショッピングモールなどの駐車場内で事故が起きた場合、警察に届け出る必要がある。

 というのも、私有地であっても「一般交通の用に供するその他の場所」,つまり不特定の人やクルマが自由に通行できる状態になつている場所は,道路交通法上の道路であると解すべきだという判例があるからだ。

 同じ理屈で、私有地であっても状況によっては道路交通法が適用され、無免許運転や飲酒運転をした場合、道路交通法によって違反を問われる可能性があるので要注意。

 その基準になるのは、「一般交通の用に供するその他の場所」=「不特定多数の人が自由に通行できる状態かどうか」にかかっている。

 駐車場を例に考えると、個人の自宅の庭などであれば、基本的に住人以外立ち入らないので、公道扱いにはならないため、道路交通法の適用外。

 ショッピングモールの駐車場は、不特定多数の客が利用するので、道路に該当。ファミリーレストランの駐車場も同様の理由で、道路に該当。コンビニの駐車場なども同じ扱いだと思えばいい。

 一方で月極駐車場などは、契約者しか利用しないことが前提なので、通常は道路交通法の範囲外となる。

 私道も不特定多数の人が通行していれば公道扱いになり、一方で私道の有料道路を貸し切って、クローズド化しているときは、道路交通法は適用されない。

 サーキットやジムカーナ場、テストコースなどは、もちろん道路交通法の範囲外になるわけだが、本コース以外のサーキット内の連絡道路などは、私有地内でも所有者の許しを得て、専有状態にしない限りは、公道扱いになると思って間違いない。

 また、私有地、専有状態であったとしても、アルコールを摂取してクルマを運転するのは極めて危険な状況なので、いかなる場所でも厳禁だ。

 そして、サーキットなどであっても、決して無法というわけではなく、サーキットにはサーキットで安全に走るための厳格なルールがあるので守らなければならないし、商業施設の駐車場にも、一歩通行や一時停止のルール(標識など)はある。

 これらを守らないと、多くの人を危険な目に遭わせることになるので、道交法の適用・不適用にかかわらず、クルマが通行する上でのルールがある場所では、それに乗っ取り安全最優先で運転する心構えでいよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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