道路脇の駐車場にちょっと入らせてもらってUターン! これって「U禁」は大丈夫だけど「違法」じゃないの?

この記事をまとめると

■店舗の駐車場に車体を入れてスイッチターンする人がいるが違法性はないのだろうか?

■建造物侵入罪が成立する可能性はあるが民事的には損害が認められる可能性は低い

■無用なトラブルを避けるためにも、他人の敷地を使ってUターンするのは極力やめよう

無用なトラブルを避けるためにも勝手な侵入は避けるべき

 狭い道でUターンしなければならなくなったとき、店舗やその他の駐車場に、クルマのノーズやテールを入れさせてもらって転回することがときどきある。

 しかし、よくよく考えるとそれらの駐車場は私有地で、許可なく拝借するのは違法なのでは? 心配になっていろいろ調べてみると、まず建造物侵入罪が成立する可能性がある。ただし、それは閉まっているゲートなどをわざわざ開けて侵入した場合。

 開けっぴろげの駐車場に、Uターンするわずかな時間だけ入ったとしても、不法行為とするのは難しく、仮に訴えたとしても法的責任を問うのは現実的ではないだろう。

 門扉や駐車場内の何かを壊したのならハナシは別だが、駐車場内に無断で車体の半分ぐらいを入れたとしても、損害が発生したとは言い難く、民事的に損害賠償請求を行なっても、損害が認められる可能性は低く、また損害が認められたとしても、訴訟費用のほうがはるかに高くつくだろう……。

 刑事的にはどうなのか。

 駐車場の入口などに、「(関係者以外)進入を禁止」と表示しているにもかかわらず、クルマを進入させたとなると、軽犯罪法に違反する可能性はあるかもしれない。また、個人の自宅内の駐車場を拝借したとなると、住居侵入罪が成立する可能性もある。

 しかし、いずれも違法性としてはあまりにも軽微なので、警察に訴えたとしても、注意で終わるのが現実的だ。

 というわけで、他人の駐車場をUターンのために一時的に無断で拝借するのは、法的に不法行為かといわれれば、不法になるが、犯罪として成立するかというとその可能性はかなり低い。

 ただし、住んでいる人の意思に反して、住居に侵入するのは「住居侵入罪」にあたるので、無用なトラブルを避けるためにも、他人の敷地を使って勝手にUターンすることは、極力やめるようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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