バイクで違反して免停になったからしばらくクルマで生活すればいいや……とかマジで言ってる人がいる! 本当にある免許制度の勘違い (2/2ページ)

欠格期間後に免許を取得しても以前の資格は復活しない

「運転するスキルがあるのだから無免許扱いはおかしい」という主張する人もいるようだが、運転免許を持っているというのはバイクやクルマを操るスキルだけでなく、道路交通法などのルールを知っている(法に遵守した運転ができる)という意味もある。ルール違反によって免許の停止・取り消しを受けたということはルールを守れないというわけだから、運転する資格はないということなのだ。

 なお、免許停止処分については停止期間が満了すれば、それまで通りに運転することができるが、免許が取り消しになってしまうと、もう一度ゼロから取り直す必要がある。しかも、すぐに取り直すことはできない。

 違反の種類(累積点数)に応じて、新たに免許を取り直すことのできない欠格期間が定められている。一般違反行為では1~5年、とくに悪質な特定違反行為の場合は3~10年は欠格期間となり、免許の再取得ができない。とくに酒酔い運転+救護義務違反(ひき逃げ)のコンボをすると、それまで免許の停止や取り消し処分を受けたことがない人であっても、一発で免許取り消し&欠格期間10年の処分となってしまうことがあり得る。

 そして、仮に10年の欠格期間が終了した後に運転免許を取り直すにしても、以前の資格が一度に復活するわけではない。

 前述したケースでいえば、普通自動車免許や普通自動二輪免許などを、すべて新たに取り直さなければいけないのだ。免許を取り消しからの欠格期間が終わり、普通自動車免許を取り直したから、前のように普通二輪に乗ることができるというわけではないという。この点も誤解しているライダー・ドライバーが一部にはいるようなので、しっかりと認識しておきたい。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
趣味
-
好きな有名人
-

新着情報