この記事をまとめると
■バイクで免停になっても「クルマの運転はできる」は間違いだ
■免許の停止中や取り消し後に運転すると無免許運転となり厳しい罰則が科される
■欠格期間が終了したあとに運転免許を取り直しても資格が一度に復活するわけではない
免停になったらクルマもバイクも運転してはダメ
信じられないことだが、SNSなどで「バイクに乗っているときにスピード違反で免停になったから、しばらくバイクに乗れないので、今度のツーリングはクルマで行くわ」といった内容の発言を見かけることがあるという。
筆者自体はリアルにそうした発言をしている人は知らないが、二輪と四輪の運転免許は別物だと誤解している人は少なからず存在しているようだ。
たしかに運転免許証を手に取ってみれば、中央下のところに「普通」だとか「普自二」、「原付」といった文字が並んでいる。これは運転免許の種類を示すもので、「普通」というのは総重量3.5トン未満の四輪車を運転できる普通自動車免許のことである。ちなみに、「普自二」は総排気量400ccまでの二輪車を運転できるという免許であり、「原付」というのは50ccまでの原動機付自転車を運転できる免許となっている。
仮に「原付」という文字がなくとも普通自動車免許を所持していれば原動機付自転車を運転することはできるので、この種類というのは資格の内容を示すものではなく、あくまで別々に取得したという歴史を示すものといえる。
そうしたこともあってか、冒頭で記したように運転免許の種類が異なるということは、免停や取り消しなどの処分も別々にわかれているという誤解を招いているようだが、そうではない。
交通違反による免許の停止・取り消し処分というのは、道路交通法の違反行為をしたことに起因している。基本となるルール(法)を守れないのであれば運転免許そのものを停止・取り消しするという処分であって、バイクでの違反だからクルマの運転はできる……という認識は大きな間違いだ。
免許の停止中や取り消し後に運転すると、当然ながら無免許運転となり、厳しい罰則が科されることがある。