この記事をまとめると
■クルマの場合、無闇にクラクションを鳴らすのは道交法違反になる
■法律上は「軽車両」となる自転車の場合も警音器のルールはクルマと同じ
■指定場所以外で自転車のベルを鳴らした場合、2万円以下の罰金または科料が課される
自転車も道交法上はクルマの一種に分類されている
クルマの場合、道路標識等により指定された場所、もしくは危険を防止するためやむを得ないときだけ、クラクション(警音器)を鳴らすことが許されていて、それ以外のときにむやみにクラクションを鳴らすと道路交通法違反になる。
では、自転車の場合はどうなのだろう? よく前方の歩行者に対してベルを鳴らしまくっている人を見かけるが……。
まず確認しておくと、自転車は道路交通法で「軽車両」という車両=クルマの一種に分類されている。そして、下記の通り法令で警音器(ベル)を鳴らさなければならないシチュエーションが明記されているので、ベルの装着は必須。