クルマも自転車も警音器を使用するルールは同じ
そして東京都をはじめ全国40以上の都道府県でも、条例で自転車への警音器の取り付けを義務づけている。
その警音器の使い方だが、道路交通法では下記のように定めている。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一)左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二)山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
ここに「自転車以外の軽車両を除く」とあるとおり、警音器の使い方に関しては、自転車もクルマも同じルールが適用されるということ。
ルールがあるということは、違反者には罰則もある。道路交通法第五十四条に反して、ベル(警音器)を鳴らした場合には「警音器使用制限違反」となり、2万円以下の罰金又は科料が課されることになっているので要注意。
というわけで、自転車がベルを鳴らしまくって走ったら違反になるし、街中や土手の上などで、なんとなく気持ちよく「チリリン」とベルを鳴らすのもじつは違反。前を歩く人たちに「自転車が通るからどいて」という意味でベルを鳴らすのももちろん御法度。
街なかでは「警笛鳴らせ」の道路標識を見かけることはまずないので、自転車といえども「危険を防止するのにやむを得ない時」以外、基本的に警音器(ベル)を鳴らすのは違法だということを覚えておこう。