昔はOKだったものがいまでは違反になっているものも!
3)車検切れのクルマの運転
2021年6月に自民党の武井俊輔衆院議員の名義の乗用車が事故を起こし、無車検・無保険だったことが発覚し、警視庁交通捜査課が書類送検した事件があった。
車検切れのクルマでの走行=「無車検車運行」はかなりの大罪で、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項、108条)となる。
また、車検とセットになっている自賠責の期限切れも重大な違反。「無保険車運行」で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)が課せられる。
自賠責保険は、新車のときに車検の有効期限より1カ月長く加入しているのが普通なので、車検よりも1カ月猶予があるが、うっかり車検切れにならないように、余裕を持って準備しておこう。
4)ナンバープレートへのカバーやシール
平成28年4月1日以降、道路運送車両法施行規則が改正され、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止となった。
このナンバープレートの表示義務に反して、ナンバープレートの数字を改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、50万円以下の罰金となる(道路運送車両法 第109条第1項)。
変造したり偽造したりすると、さらに罪が重く3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条)。
紛らわしいものを使用すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条の5)となる。
5)飲酒運転の同乗者
数ある交通違反の中でももっとも罪が重いのは、違反点数35点の酒酔い運転(麻薬等運転も同点の違反点数35点)。
そして、飲酒運転の場合、運転者だけでなく同乗者も罪が問われることを覚えておこう。
運転者が酒気帯び運転だった場合、同乗者も2年以下の懲役または30万円以下の罰金。運転者が酒酔い運転だったとすると、同乗者も3年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。
いずれも、「ついうっかり」とか「しらなかあった」では済まないので、ことの重要性をよく理解しておこう。