この記事をまとめると
■1903年の「乗合自動車営業取締規則」によって運転免許が必要と定められた
■1919年の「自動車取締令」によって免許取得可能な年齢を18歳以上と定めた
■日本でも戦時中は14歳から免許が取れたほか、一部地域でも18歳以下で取れる場合がある
自動車免許の取得は18歳からと100年以上前から決まっていた
普通自動車を運転するために必要な運転免許。日本においては、取得できる年齢は満18歳以上だ。
では、こうした運転免許の制度は日本ではいつ、どのようにできたのか?
トヨタが運用するウェブサイト「GAZOO」に掲載されたコラムには、次のような記載がある。これは、昔の新聞記事や日本政府の各種資料をもとにガズー編集部がまとめたものだ。
それによると、運転免許の始まりは、愛知県が1903年(明治26年)8月に制定した「乗合自動車営業取締規則」。
次いで、1907年2月に警視庁が「自動車取締規則」を発表。また、1919年の「自動車取締令」によって運転免許の制度が全国で統一されたとしている。
自動車取締令では、免許取得可能な年齢を18歳以上と定めた。免許は2種類あり、すべての車両が運転できる甲類と、特殊自動車などに対応した乙類のふたつ。また、1933年の自動車取締令の改正で、普通免許、特殊免許、小型免許の3つに分類され、普通免許と特殊免許は18歳以上、また小型免許は16歳以上となった。
その後、1960年に自動車取締令が道路交通法に代わり、小型免許が廃止され、普通免許、大型免許、第二種免許、原付免許などが設定され、現在のような免許制度の基盤ができた。
この記事のなかでは、1919年の自動車取締令ができた際、「なぜ運転免許の取得可能な年齢を18歳以上にしたか?」については触れていない。