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緊急走行中だと一般車の過失割合が増す! 運転者じゃなく責任は「国や自治体」! 任意保険に入っていない車両もある「パトカー」と「一般車両」が事故ったら……? (1/2ページ)

緊急走行中だと一般車の過失割合が増す! 運転者じゃなく責任は「国や自治体」! 任意保険に入っていない車両もある「パトカー」と「一般車両」が事故ったら……?

この記事をまとめると

■パトカーと一般車両の事故が起きた際の責任の所在について解説

■公務中の警察官がパトカーを運転していた場合は国家賠償法が適用される

■またパトカーが緊急走行中だったか否かでも対応が変わる

警察官には国家賠償法が適用されるケースも

 警察官がパトカーに乗務するには、特別な訓練を受け、警察部内で実施される、自動車運転技能検定に合格しなければならないことになっている。

 しかし、いくら訓練を積んでもパトカーが事故を起こす可能性がゼロになるわけではないので、ときにはパトカーだって事故を起こすことも……。

 ではもしパトカーが一般車両に対し事故を起こしてしまった場合はどうなるのか。

 パトカー側に過失があれば、当然、損害賠償責任が問われるわけだが、パトカーを運転していたドライバーが公務中の警察官の場合は、個人の責任は問われずに、国家賠償法が適用されることになる。

国家賠償法1条1項

「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」

 この法律がその根拠。

 通常、被害者と加害者の過失割合が0:10になる追突事故でも、パトカー側が加害者のときは、警察官本人が賠償責任を負うことはなく、所属の警察を所轄する都道府県(地方公共団体)が賠償責任を負う決まりになっている。

 また双方のクルマが動いていた場合は、パトカーが緊急走行だったかどうかで対応が違う。

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