なんと道路標識にはヒエラルキーがあった! 下克上の起こらない「表示順位」がオモシロイ!! (2/2ページ)

安全のために決められた標識の配列順位

●一時停止または徐行に関するもの

1 一時停止(前方優先道路・一時停止)
2 徐行(前方優先道路)
3 停止線
4 歩行者専用
5 自転車及び歩行者専用
6 自転車専用

●通行の禁止・制限に関するもの

7 通行止め
8 車両通行止め
9 車両進入禁止
10 2輪の自動車以外の自動車通行止め
11 大型貨物自動車等通行止め
12 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
13 大型乗用自動車等通行止め
14 2輪の自動車、原動機付自転車通行止め
15 自転車以外の軽車両通行止め
16 自転車通行止め
17 車両(組合せ)通行止め
18 歩行者通行止め
19 重量制限
20 高さ制限

●交差点等における右左折の制限に関するもの

21 指定方向外進行禁止
22 転回禁止
23 原動機付自転車の右折方法(2段階小回り)

●その他

24 警笛ならせ

●低速度で走行中に視認するもの

25 一方通行
26 最高速度
27 特定の種類の車両の最高速度
28 最低速度
29 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止
30 追越し禁止
31 転回禁止
32 車両横断禁止
33 警笛区間
34 並進可
35 軌道敷内通行可
36 優先道路
37 駐停車禁止
38 駐車禁止
39 駐車余地
40 時間制限駐車区間
41 駐車可
42 停車可

 これらを配列順位にしたがって配置するにあたり、警察庁が通達している「交通規制基準」によれば「併設する本板は、標示板が表示する方向から見て、同一面において原則として2段までとする」「道路標識の併設枚数は、本標識及び補助標識を併せて、原則として同一面に4枚以内とする」ということにはなっている。つまり原則として併設標識は「マックスで2段/計4枚まで」というのが一応のルールだ。

 しかし実際の運用においては、たとえばJR新宿駅南口にある「バスタ新宿」付近には縦に5枚の本標識が並んだおダンゴのような標識も、あくまでレアケースとして設置されている。

 普段なにげなく目にしている「標識の配置順」にも、このようなルールとヒエラルキーがあると知ったうえで改めて眺めてみれば「なるほど!」と、官の仕事の細かさと厳格さに納得する部分も多いはず。脇見運転にはならない範囲で、今度ぜひ注目してみてほしい。


伊達軍曹 DATE GUNSO

自動車ライター

愛車
スバル・レヴォーグ STI Sport EX
趣味
絵画制作
好きな有名人
町田 康

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