この記事をまとめると
■5月は自動車税の納税期間である
■自動車税を支払わない起こることを解説
■処分する予定のクルマにも対応が必要だ
納付期限を過ぎると延滞金が発生!
クルマを所有している人にとって、毎年憂鬱な気持ちになるのがこの5月だろう。それは5月病ではなく、自動車税の納税期間であるからで、普通車であれば数万円の金額がおサイフから消えていくワケだ。
とはいえ納税の義務は日本国民に定められた三大義務のひとつなので、多くの人は不満な気持ちを抱えながらも支払い手続きをしていることだろう。
では自動車税の支払いをしないとどうなるのか? まず当たり前ではあるが、納付期限(多くは5月31日)を過ぎると延滞金が発生する。納付期限から1カ月以内では、納付額の2.4%が加算され、1カ月を超えると8.7%に跳ね上がってしまうのだ。
たとえば2リッター以下の自動車税額が39,500円の車両で、1年間滞納すると、延滞金は3200円となる。なんだそんなもんか、と思った人もいるかもしれないが、期日までに払えば一切かからないワケだから、延滞するメリットは皆無と言えるだろう。
もちろん払わないことでのペナルティは延滞金だけではなく、継続車検を受けることができなくなるという問題も発生する。継続車検を受けるためには納税証明書が必要となるのだが、自動車税を納付していなければ当然ながら納税証明書は発行されないので、継続車検を受けることができなくなるのだ。
車検が切れたら処分するクルマだから関係ない、という人ももしかしたらいるのかもしれないが、そんな人もご安心を。しっかり自動車税を払わないでいると督促状が届くのだ。
そしてその督促状を無視すると催告書が届き、それでも無視し続けると差し押さえ予告通知書というものが届く。こうなると差し押さえのカウントダウン状態に入っており、通知書に記載された日時までに銀行口座の預金残高や給与、車両や株式、土地などの財産がキッチリ差し押さえられてしまうのである。
自動車税はナンバープレートが付けられた車両すべてが支払いの対象となるため、乗っていないクルマがある場合は速やかに抹消登録をすることをオススメしたい。自動車税を支払ったあとでも抹消登録をすれば月割りで自動車税が返還されるので(軽自動車を除く)、面倒でもやる価値はあるだろう。
また家庭の事情などでどうしても自動車税を一括で納付できない場合は、税務課に相談してみるのもひとつの手だ。自動車税は都道府県税になるため、自治体によって扱いが異なるが、場合によっては分割納付を認めてくれるところもあるのである。