道路脇の駐車場の「出入り口」を塞ぐカタチで信号待ち! 迷惑な気もするけど「違反」ではないのか?

この記事をまとめると

■駐車場の出入り口を信号待ちで塞いでしまっても違法ではない

■しかし対向車が駐車場に入ろうとしているときに信号が赤だったら入れてあげるのが親切

■一方で消防署や警察署の前のゼブラは「停止禁止部分」なので違反になる

駐車場の出口を塞ぐかたちで信号待ちをしていても違法性はない

 五月晴れが気持ちいい季節。天気がいい週末はクルマで出かける人も多くなり、市街地も郊外もけっこう渋滞気味になる。

 そうなると、道の駅やレストラン、商業施設などの駐車場から道路に出るのもひと苦労となるが、駐車場の出入り口を信号待ちで塞いでしまうことはアリなのだろうか?

 結論からすると、駐車場の出口を塞ぐかたちで信号待ちをしていても、違法性はない。マナーとして、対向車がその駐車場に入ろうとしているときに、前の信号が赤だったとすれば、前車との間隔を詰めずに、右折車を入れてあげるのが親切というもの。

 駐車場の出入口前でも、出てこようとするクルマ、入ろうとするクルマがないときは、前に詰めて信号待ちをしていても一向に問題がない。

 出てくるクルマがいたときに、一台だけ前に入れてあげれば十分ではないだろうか。

 ただし、消防署や警察署の前に描かれているゼブラの部分(白線で囲まれ、斜線が引かれた区分)は「停止禁止部分」の道路標示なので、この部分に停車して信号待ちをするのは違法。

 いざというとき、緊急車両の出動を妨げる可能性があるので、この部分に進入し、信号待ちになった場合は、5万円以下の罰金と違反点数1点を課せられることもあるので要注意。

 一方、住宅などの駐車場前でも、「駐車」するのは厳禁。他人の動線を塞ぐのは短時間であっても迷惑だし、通報されるリスクもあるので避けるようにしよう。

 余談だが、交差点内は駐停車禁止が基本で、交差点内に入ったまま赤信号になってしまった場合などは、「交差点等進入禁止違反」になる。

 ただ「交差点等進入禁止違反」は、交通整理の行なわれている交差点=信号機のある交差点で、停止線を越えて進入し、交差道路の通行を妨害する恐れがあったときの違反なので、信号機のない小さな交差点で、信号待ちのために一時的に交差点内にと止まるのは、対象外なので問題ない。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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