この記事をまとめると
■商業施設の駐車場には制限速度や標識が設けられていることがある
■横断歩道などが描かれていることも
■従わないと違反を問われ、取り締まりの対象になるのだろうか?
駐車場内の標識に法的拘束力はない!
ショッピングモールやアウトレットモールなど、巨大な商業施設に行くと、駐車場内に制限速度の標識や、「止まれ」などの標識があったり、道路上に横断歩道などが描かれている。
デザイン的には、公道の標識や路面標示と同じだったりするが、こうしたショッピングモールの敷地内の道路標識や路面標示に従わなかったとすると、道路交通法違反を問われ、取り締まりの対象になるのだろうか?
ドライバーは、道路標識に従わないと交通違反になってしまうわけだが、その道路標識は、誰が立ててもいいわけではなく、公安委員会が設置することが条件になる。
道路交通法 第4条第1項 公安委員会の交通規制
「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる」
がその根拠。
一方で、ショッピングモールやアウトレットモールの施設内は、私有地なので公安員会が道路標識を設けることはあり得ない。
したがって、ショッピングモールやアウトレットモールなどの商業施設内の道路標には、法的拘束力はないということになる。
つまり、商業施設内の「止まれ」や「制限速度」の標識などは、施設を管理する側からの「お願い」と捉えるのが正解だ。
これらの標識は、道路工事現場に立つ、交通誘導員の合図と同じく、強制力はなく、あくまで任意の協力を求めるものだと理解しておけばOK。
もっとも、法的な力はないにせよ、施設内で事故が起きないように配慮した設定であるので、違反を捕られないからといって、利用者が無視してかまわないといったものでもないので要注意。
実際、民間施設の駐車場内で起きた事故でも、順路を逆走したり、「止まれ」の表示を守らなかったりすると、過失割合が増えることになっている。
公道、私有地を問わず、安全のために考えられているルールに関しては、きちんと遵守するようにしよう。