この記事をまとめると
■引っ越し業者のトラックが路上に止まって作業をしていることがある
■道路交通法で認められている行為か否かを解説
■「駐車許可証」が交付が必要なケースもある
「すぐ運転できる状態」であればOK!
春の引っ越しシーズン、マンションやアパート、一戸建ての前に、引っ越し業者のトラックが止まり、たくさんの荷物を出し入れしている光景を何度か見かけた。
引っ越しのときに、玄関前にトラックを横付けして作業するのは、仕方がないことだが、ごく稀に「こんなところにクルマを止めて邪魔だ」と文句を言う人もいるようだ……。
狭量な人だなと思うと同時に、法律的にはどうなのか気になったので調べてみた。
言うまでもなく、道路は本来、人やクルマが通行するのが目的なので、基本的に街中のほとんどの道は駐車禁止だ。
「駐車」とは、
・継続的に停止すること
または
・運転者が車両などを離れてただちに運転できないこと。
(※荷物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの 及び人の乗降のための停止を除く)
(道路交通法第2条第18項)
ということは、「運転者がすぐ運転できる状態」であれば、例外的に駐車禁止の場所にも駐車できるともいえる。
引っ越しなどで、ほかのクルマからクレームがついたり、警察官が見回りに来たときに、「すみませーん、すぐ動かしますんで」と答えられれば、駐車禁止に当てはまらない……。
また、標識の指定がない道で、右側に3.5m以上の余地を確保できなければ、その場所に駐車はできない「無余地駐車の禁止」のルールもあるが、荷物の積みおろしなどですぐに運転できる状態であれば、これもまた例外的に駐車違反にならない。