路駐で作業している引っ越し業者のトラック! 仕方ないとは思いつつも「道交法」に抵触していないのか考えてみた (2/2ページ)

「駐車許可証」の交付が必要なケースも

 いずれにせよ、引っ越しの場合、「運転者がすぐ運転できる状態」という前提で、お目こぼしになっているケースが大半だが、業者によってはあらかじめ所轄の警察署に申請して、(引っ越しのための)「駐車許可証」を出してもらうことがある。

 これは個人でも申請できるので、引っ越し早々近所で揉めたりしないように、できれば「駐車許可証」を交付してもらい、お墨付きをもらって引っ越し作業を行なったほうが無難だろう。

 一方、同じ引っ越しのための駐車であってもクレーンを用いた荷物の搬入・搬出を行なう場合は、「すぐに運転できる状態」ではなくなるので、「道路使用許可」が必要。

 道路使用許可が必要な行為には、

1) 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

2) 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

3) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

4) 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

 がある。

 道路使用許可も、管轄する警察署長の許可が必要なので、

1. 道路使用許可申請書(2通)

2. 道路使用許可申請書の添付書類

 を所轄の警察署に提出し、審査を受けなければならない。

(道路交通法施行規則第10条)

 他人の動線を塞ぐことは極力避けるべきだが、引っ越しなどは期間限定かつお互い様ということで、目くじらを立てないで欲しいと思うが、同時に当事者は周囲に甘えず、「駐車許可証」などをとって、合法的に作業する手間も惜しまないようにするべきだろう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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