仮免中に路上教習中のクルマで事故! 過失割合や罰金はどうなる? ドライバーだけでなく教官の責任も問われる? (2/2ページ)

仮免期間中の自主練習は控えるのが得策

 教習所に入校(契約)し、教官の指示の下で運転している以上、事故が起きたときには、運転者と教官、並びに自動車教習所は連帯して被害者に対し責任を負うのが原則になるが、軽微な事故で、悪質な過失がなければ、通常、運転者の行政処分(違反点数)や反則金で済むと考えていい。

 民事処分=損害賠償は、教習所の加入している自動車保険(ドライビングスクール共済)で支払われることになるが、免責額の有無は各教習所で確認するしかない。

 ちなみに仮免許があれば、教習車以外の自家用車などでも路上で運転の練習をすることができるが、それには3つの条件がある。

1.仮免許を持っていること

2.運転免許証を取得して3年以上たつ者、または当該車両の第二種免許を受けている者を同乗させること

3.仮免許運転中のプレートを車両に掲示していること

 これらの条件をクリアしないと、「仮免許運転違反」になる。

 教習所に入校している場合、通常は仮免許証を教習所が管理しているので、よほどのことがないと持ち出せないはず(1の条件)。

 そして、2に反した場合は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金。

 3のプレートをつけ忘れていた場合は、5万円以下の罰金が課せられる。

 また上記の3つの条件を満たしていたとしても、運転するクルマの自動車保険が、運転者年齢条件や運転者限定等の加入保険の条件に適合していないと、万が一のときに保険が使えないので要注意。

 これらのリスクを考えると、仮免期間中の自主練習は、控えていたほうが得策だ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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