この記事をまとめると
■路上教習中に事故が起きた際の過失割合は通常と同様
■指示のミスなどがあれば、教官に対して責任が追及されることも
■通常、軽微な事故で悪質な過失がなければ運転者の行政処分や反則金で済む
教習車も通常の事故と同じ過失割合となる
3月から5月にかけては、自動車教習所に入校する人が一番多い時期だ。少子化云々いわれていても、なかなか予約が取れないほどの盛況ぶり。
街中でも、路上教習を行なっている教習車をよく見かける季節でもあるが、もし教習車との事故が起きた場合、過失割合や違反点数、反則金、そして教習所の責任などはどうなるのか?
教習所とその教官は、教習中に事故などが起きないよう、細心の注意を払う義務があり、教習車の助手席には補助ブレーキも備わっていて、教官用のミラーも別についている。
それでも、100%安全であることはあり得ないので、路上教習中に事故を起こす、あるいは事故に巻き込まれる可能性はあるだろう。
そうした路上教習中の事故が起きた際の過失割合だが、教習車が加害者であっても、被害者であっても、通常の事故の過失割合と同じジャッジが下される。
路上教習=仮免許であっても、公安委員会が認めた(期間限定=6カ月以内)合法的な免許証なので、無免許扱いにはならないし、過失割合の軽重にも影響はない。
また教習車が(事故に関連して)交通違反を犯した場合も、一般ドライバーと同じように、運転者には違反点数や反則金が課せられる(安全運転義務違反や人身事故など)。
そして気になる教官と教習所の責任だが、交通事故の原因に、教官の指示のミスなどがあったとしたら、教官及び自動車教習所に対しても責任を追及することができる。