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「橋の上は駐車禁止」のウワサは本当? 改めて道交法を確認してみた (2/2ページ)

「橋の上は駐車禁止」のウワサは本当? 改めて道交法を確認してみた

この記事をまとめると

■「橋の上は駐車禁止」という認識が広まっている

■しかし道路交通法などを確認しても、そのような事実はない

■観光名所になった駐車禁止の橋での違法駐車がウワサの出所の可能性

「橋の上は駐車禁止」という決まりはない

 SNSなどでは「橋の上は駐車禁止なんだよ」という指摘を見かけることがある。はたして、そうした指摘は正当なのだろうか。

 たしかに道路交通法では、停車及び駐車を禁止する場所が定められている。法律によって定められた地点においては道路標識がなくとも駐車禁止の違反をとられてしまってもおかしくないのだ。

 具体的には、どのような場所が駐車禁止に当たるのか。愛知県警がホームページに掲載している情報を引用してみよう。

1. 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分

2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

3. 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分

4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

5. 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

6. バス停から10メートル以内の部分

7. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

参考:愛知県警HP
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/chusha-shinsei/chusha/chushadekinai.html

 たしかに「トンネル」、「勾配の急な坂」、「坂の頂上付近」といった場所については標識がなくとも駐車禁止となっているわけだが、どこを見ても「橋の上」に該当するような場所は見当たらない。

 しいていえば、勾配の急な坂になっている橋であれば駐車禁止区間に該当するかもしれないが、橋の上というだけでは条件を満たさない。

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