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「バッテリーが上がっちゃうし……」でもダメ! 夜間の「無灯火駐停車」は違反の場合アリ (2/2ページ)

「バッテリーが上がっちゃうし……」でもダメ! 夜間の「無灯火駐停車」は違反の場合アリ

この記事をまとめると

■路上に駐停車する際の灯火のルールを解説

■夜間、道幅が5.5メートル以上の路上に止める際はハザードランプかテールランプを点けなければならない

■しかし照明が施されている場所など特定の条件を満たす場合には除外される

駐車灯はイグニッションを切っても点灯し続ける

 夜間に、道幅が5.5メートル以上の路上で駐車や停車するとき、ハザードランプ(非常点滅表示灯)またはテールランプ(尾灯)をつけなければならないと、道路交通法施行令第18条第2項で定められている。

 ただし、以下の条件では除外される。

 たとえば、高速道路や自動車専用道路以外で、50メートル手前から駐停車しているのが確認できるような照明が施されている場所。あるいは三角停止板など警告用の反射板を後続車の運転者が認識できるように置いている場合。あるいは駐車灯を点灯している場合などだ。

 簡単にいえば、街灯の設置が限られ、遠目に駐車または停車しているクルマを後続の運転者が発見しにくいほど暗い状況では、クルマの存在を知らせる何だかの手段を講じなければならないという規則である。

 近年では、駐車灯を知らない人もあるだろう。通常の灯火は、イグニッションを切ると点灯しなくなる。あるいは、点灯したままであることを警告音などで知らせる仕組みになっており、消灯することでバッテリー上がりを予防するようにしている。

 これに対し、駐車灯はイグニッションを切っても点灯し続ける仕組みで、後続車へ駐停車中のクルマがあることを知らせるポジションランプをいう。それでもあまりにも長時間つけっぱなしにすれば、いずれバッテリー上がりする懸念はある。

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