この記事をまとめると
■横断歩道では歩行者が優先
■車両がルールを守らなかった場合「横断歩行者妨害」や「幼児等通行妨害違反」に該当
■「幼児等通行妨害違反」の内容について詳しく解説する
横断歩道での歩行者優先は浸透してきた
信号のない横断歩道にて歩行者が渡ろうとしているとき、車両は一時停止をするなどしなくてはならない義務があることは、近年広く知られるようになっている。
参考:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
参考までに「横断歩道等における歩行者等の優先」に該当する道路交通法の条文を引用すれば、以下の「第三十八条」となる。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
整理すると、信号のない横断歩道を通過する場合、歩行者がいなければそのまま走って問題ないが、歩行者が確認できたときは一時停止ラインで止まれるような速度に落とす必要があり、歩行者が横断をしているのであれば一時停止する義務があるということだ。
このルールを守らない場合、「横断歩行者妨害」という違反行為になる。罰則は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、反則金は普通車9000円・二輪車7000円・大型車1万2000円。違反点数は2点となっている。
ここまでは、メディアや警察などによる啓もう活動で知られてきているが、横断歩道における歩行者妨害よりも、さらに気をつけなければいけないのが「幼児等通行妨害違反」だ。