高速バスでのシートベルトの着用は義務
事故の時、後部座席でシートベルトをしていないと、乗っていた人が車内で全身を強く打ち付けるリスクがあり、さらに車外に放出されて死傷する可能性が大きくなる。
また運転席、助手席に乗っていた人が、エアバッグと後ろから前に放り出された後席の乗員に挟まれ、致命傷を負うようなケースも少なくない。
こうしたことを考えると、罰則の有無にかかわらず、大事な人を乗せるのなら、全席シートベルト必着で、ドライバーは同乗者全員にシートベルト着用を呼びかけるべきだろう。
なお
・ケガや障害などのためにシートベルトを着用すると具合が悪くなる場合
・妊娠中のためにシートベルトを着用すると気分が悪くなる場合
・乗車定員内ではあるが子供を多く乗せるためシートベルトの数が足りない場合
・車内で乳児に授乳やおむつの取り換えなどが必要な場合
・バックする場合(運転手)
などは例外的にシートベルト着用が免除されることになっている。
また例外といえば、路線バスやスクールバス・幼稚園バスなどにも、乗客用の席にはシートベルトが付いていない。
道路運送車両の保安基準 第22条の3(座席ベルト等)が、専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員10人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)は、運転者席及びこれと並列の座席にしか、シートベルトの装着を義務づけていないため。
路線バスや通学・通園バスは高速道路に乗らないし、基本的に低速走行。頻繁に人が乗り降りするなどの理由から、例外的にシートベルトなしでも合法とされているらしい。
一方で同じバスでも、高速バスや貸し切りバスでは、シートベルトの着用義務があるので要注意。高速バスや貸切バスで高速道路を走行中に乗客がシートベルトを締めていないと、バス会社が違反と扱われて切符を切られ、行政処分(基礎点1点)を受けることになる。
シートベルトを締めるのは、バス会社のためではなく、誰よりも自分のためなので、高速バスでも乗用車でも、クルマに乗ったら自分のためにシートベルトを装着することを習慣づけるようにしよう。