令和5年4月の民法改正により状況は変わるか
草木の管理は所有者が行うという原則は、私有地においても同様だ。個人宅の草木が道路に張り出し、上記の「何も置いてはいけない空間」に枝が伸びているとすれば、土地所有者が剪定するなどの対応をしなくてはならないというのが基本だ。
なぜなら、他人の土地から伸びてきた枝が邪魔であったとしても、被害を受けているほうは勝手に切ることができないという風に民法233条にて定められているからだ。仮に道路に枝などが伸びて、円滑な交通を妨げているとしても、土地所有者にお願いして剪定してもらわなければいけないというのが基本だった。緊急的な措置として道路管理者(自治体)が対応することも不可能ではないが、それは限定された状況といえる。
ただし令和5年4月に民法233条は改正される。簡単にいえば、枝などが越境して伸びているときに、越境された側が枝を切除することが可能となった。もちろん、無条件に剪定できるというわけではなく、土地所有者に催告すること、土地所有者が不明なことなどの条件はある。
こうした民法改正には、いわゆる空き家問題が関係しているだろう。相続したものの誰も住んでいない家、放置されている空き家が増えている。それにより、庭の樹木が道路に張り出してしまい交通を阻害するケースも多くなっていくことは明らかだ。そうしたケースで道路管理者が枝を落とすなどの対応をしやすくすることが改正の狙いといえるだろう。
そうはいっても、基本的に草木の管理を行うのは土地所有者の役目であり、仮に張り出した草木によって事故が起きた場合は、土地所有者が責任を問われることもある。法改正により、自治体が勝手に剪定できるようになるので、管理を放棄してもいいというわけではないので、思い違いをしないよう注意したい。