この記事をまとめると
■免許証が手元にないままクルマを運転するのは違法行為
■「免許証不携帯」に該当し、ペナルティが課せられる
■また無免許運転(更新忘れを含む)が発覚すると大事に
免許証を持たずに運転するのは違法行為
あまり褒められたことではないが、出かける際に財布を忘れたり、スマホを忘れたり、スイカを忘れたりすることは誰にだってあること。
同じようにクルマで出かけるときに、免許証を忘れてしまったり、出先で免許証が見当たらなくなってしまうことだってあるはず。
こうして免許証を持っていないことに気づいたとき、そのままクルマを運転して帰宅したり、警察署に紛失届を出しにいったり、免許センターへ再発行の手続きに行ってもいいものなのか?
結論からいうと、免許証が手もとにないままクルマを運転するのは違法行為になる。
道路交通法第95条第2項に「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」とあるからだ。
ほかに何にも違反をしていなくても、検問などで警察官から「運転免許証を見せてください」と言われたときに、すぐに提示できない場合は、「免許証不携帯」になり、反則金3000円、違反点数なし、のペナルティが課せられる。
「すぐに」というのが、何分以内なのかは明文化されていないので、自宅や職場を出てすぐに警察官に呼び止められたなら、駆け足で自宅やオフィスに戻り、免許証をみせることができればお咎めなしになる可能性もあるし、反対にクルマのなかに免許証があったとしても、グローブボックスのなかか、トランクのなかか、上着のポケットか、ハンドバッグのなかか、旅行バッグのなかか……と、いろいろ探し回っているうちに、5分も10分も経ってしまうと、アウトになってしまう可能性も!