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よく聞く「安全運転義務違反」! 該当する運転ってどんなもの? (2/2ページ)

よく聞く「安全運転義務違反」! 該当する運転ってどんなもの?

この記事をまとめると

■「安全運転義務違反」の内容について解説

■「運転操作不適」「漫然運転」「脇見運転」「安全不確認」「その他」の5つが含まれる

■違反点数は2点、反則金は9000円(普通車)

「安全運転義務違反」に該当する行為を解説!

 自動車事故の法令違反別発生原因のなかで、もっとも多い違反をご存じだろうか? じつは約74%が安全運転義務違反となっている。

 死亡事故に限定すれば、令和2年中の交通死亡事故発生件数を法令違反別(第1当事者)では、安全運転義務違反が54.3%。ちなみに最高速度違反はたったの5.6%しかない(内閣府 令和3年交通安全白書より)。

 ドライバーにはクルマを安全に運転する義務があり、それを怠ったから事故が起こったといえばそれまでだが、具体的にはどんな行為が安全運転義務違反に当たるのか?

 まず道路交通法には「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(第70条第1項)とあり、これに規定に反した行為が違反になる。

 より細かくいうと、「運転操作不適」「漫然運転」「脇見運転」「安全不確認」「その他」の5つが安全運転義務違反になる。

運転操作不適

 これはハンドル操作の誤りや、高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違いなど、運転操作ミスのこと。片手運転やウインカーの不使用などもこれに該当する。

 これが法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」のうち、14.5%。

漫然運転

 次が漫然運転。考えごと等をして運転への注意が緩慢になり、ボーっとしているような状態のこと。

 法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」のうち、13.6%。

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