法で禁止されている「白タク」行為! 友人が送ってくれたお礼に「金銭を渡す行為」は違法になるのか? (2/2ページ)

友人へのお礼は白タク行為にはならない

「白タク行為がダメなら、友人に駅まで送ってもらったお礼にお金を渡すのもダメなの?」という疑問を持つ人もいると思います。これは近年、高齢化社会や過疎地域の増加にともない、公共交通機関の利用が難しい場合や、介護や見守りが必要な方々などの移動手段を確保するための制度やモデルケースが議論されてきており、令和2年11月には改正 地域公共交通活性化再生法が施行されました。同法では、地域住民などのニーズにきめ細かく対応できる立場にある市町村等が中心となって、地域の移動ニーズの動向を把握しながら、必要な場合には自家用有償旅客運送や福祉輸送など、地域の輸送資源を最大限活用することで移動手段を確保していく仕組みが提示されています。つまり、白ナンバーのクルマでも有償で人を乗せて走ることができるということになります。

「自家用有償旅客運送」とは、過疎地域など交通が不便な地域で行う「交通空白地有償運送」と、障がい者や要介護者などを運送する「福祉有償運送」の2種類で、どちらも白ナンバーですが許可・登録が必要です。ただし、ボランティアや地域の助け合いといった活動の範囲であれば、白ナンバーで許可・登録をしていなくても輸送サービスをすることが可能。国土交通省によれば、この「道路運送法上の許可・登録を要しない運送」に該当すると思われるケースとして、以下のことを挙げています。

1:サービスの提供を受けた者(利用者)からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」と認められる場

2:利用者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合

3:当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるもの(ガソリン代・道路通行料及び駐車場料金)を負担する場合

4:市町村が公費で負担するなど利用者は対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場合など

 このことから、「お礼」として認められる常識的な金銭や物、ガソリン代、有料道路代、駐車場代として金銭を渡すことは、白タク行為には当たらないと考えられます。ちなみに、自動車運転代行業やドライバー派遣業といった輸送サービスではなく、たとえばクルマで会食に来ていた友人Aがお酒を飲んだため、飲んでいない仲間が代わって友人Aの所有するクルマを運転した場合に、お礼を受け取るような場合も白タク行為には当たらないとされています。


まるも亜希子 MARUMO AKIKO

カーライフ・ジャーナリスト/2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員

愛車
MINIクロスオーバー/スズキ・ジムニー
趣味
サプライズ、読書、ホームパーティ、神社仏閣めぐり
好きな有名人
松田聖子、原田マハ、チョコレートプラネット

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