この記事をまとめると
■交通違反の取り締まり後、警察から呼び出しを受けることがある
■呼び出しに応じないとどうなるのかを考察
■ある日突然警察がやってきて逮捕されるケースもある
道路交通法違反事件として刑事罰が課せられることも
交通違反の取り締まり後、警察から呼び出しを受けることがある。ひとつは、オービスで撮影されてしまったケース。もうひとつは、違反キップを切られたあと、反則金を期限までに納めなかった場合。
その他、赤色切符を切られた、あるいは保管場所法切符で告知を受けたとき、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(車庫代わり駐車違反)で取締りを受けたとき、反則切符による告知を拒否するなどにより、刑事手続きが適用される場合などがある。
このうち、オービスで撮影された場合、出頭命令を無視していると、呼び出し状が何度か届き、電話で複数督促される。それでも無視しつづけると、ある日突然警察がやってきて逮捕されることも!
たとえ取り締まりに不服があったとしても、無視し続けるのはよろしくない。きちんと出頭するなり、書面等で自分の主張を伝えるようにして、逃亡の恐れがなく、捜査に協力する姿勢はみせておくべきだろう。
また、違反キップと一緒に反則金納付書をもらって、それを放置していた場合も逮捕される可能性がある。2018年、警視庁は交通違反をしたにもかかわらず、反則金を納めなかったり、再三の出頭要請に応じない悪質違反者561人の逮捕状を取り、それがニュースになったことも!
反則金の納付は任意なので、取り調べに不服があるときは、通告センターに出向き刑事手続を行いたい旨を伝えることが肝要。自分が無罪であると信じているのなら、きちんと裁判で争えばいい(青キップの違反の場合、裁判を望んでも、99%以上不起訴になる!?)。
しかし、上記のように反則金を踏み倒そうとして、出頭要請にも応じないと、最悪逮捕され、道路交通法違反事件として刑事罰(罰金)が課せられるので、呼び出しには応じるべきだ。
赤キップを切られたり、免許停止や取消処分の対象担った場合も、警察から、運転免許行政処分出頭通知書や意見の聴取通知書が郵便で届く。
このケースだと、一定の講習を受けることで免許の停止処分が短縮されたり、聴取の際、自分の意見を述べることで処分が軽減される可能性があるので、やはり出頭するのが順当だ(同じ免停でも、累積点数が6点になり免停になった場合は、刑事処分ではなく、裁判所に出頭する必要はない)。