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キーの抜き忘れもダメ! 花粉症の人も要注意! クルマの「無自覚違反」になりがちなケース8つ (2/2ページ)

キーの抜き忘れもダメ! 花粉症の人も要注意! クルマの「無自覚違反」になりがちなケース8つ

この記事をまとめると

■自覚がないまま犯しやすい交通違反を紹介

■おもに8つのケースをピックアップ

■それぞれの反則金や違反点数についても解説する

体調が悪いときにクルマを運転するのは違反

 毎年、年度末は交通取締が増える時期(交通違反の検挙によって徴収される反則金を財源とする「交通安全対策特別交付金」は、あらかじめ年間予算が決められていて、現場の警察官には努力目標が課せられるため)。

 なかには「これが違反だと思っていなかった」というケースで捕まる例も多々あるので、今回は自覚がないまま犯しやすい交通違反のケースをいくつかピックアップして、おさらいしておこう。

体調不良時の運転

 職場などで体調を崩したときに、「今日はもう早く帰ったら」といわれて、クルマで帰宅したり、熱が出たので病院に行くときに、クルマを運転していくときもあるだろう。

 しかし、身体の具合が悪いときにクルマを運転するのは交通違反。

「何人も過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」(道路交通法第66条)

 違反者は安全運転義務違反だと、違反点数2点、反則金9000円(普通車)となるが、過労運転だったと判断されると違反点数25点で一発免停に!

 体調が悪いとき、眠いとき、疲れているとき、病気のときは、ハンドルを握らないこと。また花粉症の薬の副作用で、頭がボーッとするようなときも、運転はNGだ。

車検シールの貼り忘れ

 ディーラーなどで車検を受けた場合、あとから新しい車検シール(検査標章)が送られてくることがあるが、これをきちんと貼らないと、50万円以下の罰金が科されるので要注意(道路運送車両法第109条9)。

窓の閉め忘れ、キーを差したまま(置いたまま)クルマを離れる

 道路交通法71条では、ドライバーがクルマから離れる際、エンジンを止めて施錠することを義務づけている。違反者は反則金6000円(普通車)、違反点数なし。

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