この記事をまとめると
■クルマの車幅は法律で広げていい範囲が決まっており、3ナンバー車では2500mmまでだ
■車検証に書かれている車幅から±20mmまでは申請不要。それ以上は構造変更申請が必要
■現実的に考えると2000mm以下の車幅でないと街なかでの取り回しが難しいと言えそうだ
車幅って何メートルまで広げていいの?
東京オートサロンや大阪オートメッセなどで見かけるかっこいいスポーツカーのカスタムカーには、共通点が2つある。
1つはボディの幅が広いこと。そしてもう1つは車高が低いこと。
だからこぞってオーバーフェンダーを装着してワイドボディ化し、できるだけシャコタンで決めておきたい。とくにオーバーフェンダーはボディのワイド化に合わせてぶっといタイヤも履けるので、ドレスアップ効果が非常に大きい! そんな魅力的なワイドボディ化だが、どこまでも広げていいわけではなく、当然上限は決まっている。
まず、車検証に記載されている全幅よりも20mm以上大きくなると構造変更申請が必要となる。
逆にいえば、車幅の変化が±20mm未満であれば、手続き不要で保安基準をクリアできるということ。ただし、軽自動車は1480mm、小型自動車(5ナンバー)は1700mmがMAXで、これらの上限を超えてしまうと、軽自動車は小型自動車として、小型自動車は普通車として登録し直さなければいけない。
では構造変更申請を行なうとして、普通自動車(3ナンバー)だったらどこまで車幅を広げることが可能なのか。
それはズバリ2500mmまで。
道路法第47条第1項の規定に基づく、車両制限令第3条第1項(車両の幅等の最高限度)に「幅 二・五メートル」とはっきり記されているからだ。(この「幅」の計測範囲には、ドアミラーやバックミラー、アンテナなどは含まれない)。
なお大型トレーラーなどで、全幅が2500mmを超える車両は、事前に通行予定道路の管理者に通行許可を願い出でて、特殊車両として許可が降りたときに限り、指定道路のみ通行が許されることになっている。新幹線などの電車を車両製作所からJRの工場まで陸送するときのトレーラーなどがその代表(ちなみに新幹線N700系の車両の車幅は3.36m)。
話を元に戻そう。
特殊車両を除き、車幅の上限は2500mmとあるが、現実的には2000mmを超えたら、取りまわしに相当苦労するはずだ。
幅の広いことで知られるレクサスLXでもノーマルの車幅が1990mmということを考えると、日本国内の道路で、全幅が2mオーバーになるとかなり使いにくいクルマになることを覚悟しなければならない。
スポーツカーではホンダNSX(NC1)が1940mmなので、カスタマイズによるワイドボディ化もこの数字が1つの目安になるのではないだろうか。